受けたなどとして、国と県に慰謝料など約1,000万円を求める国家賠償請求訴訟を起こした。
しかし、1月18日、松山地方裁判所は、原告(無罪の男性)の請求をすべて退ける判決を下した。
無実の男性は、真犯人が判明した後も勾留が継続され、ようやく釈放されたのは、1か月半も経ってからだという。
それでも、沢野芳夫裁判長は「自白を強要した事実は認められず、男性に対する疑いがあると
判断する合理的な理由があった。真犯人判明後の釈放も理由なく遅れたとはいえない」
と判決文で述べている。
何ともやりきれない事件だし、判決にも納得がいかない。
ここで、疑問に思ったのだが、憲法第40条には「何人も、勾留又は拘禁された後、無罪の裁判を
受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」規定されている。
だから、当然、無罪の男性も刑事補償を受けることができると思っていたのだが…。
その答えがここにあった。
「このような場合においては、国家賠償法の他に、刑事補償法という法律があり、
ある程度の補償はあるのですが、この法律は、警察官や検察官の故意・過失を要件としない
かわりに、冤罪による死刑執行の場合の補償額でも原則3000万円以内とされており、
必ずしも十分な補償が得られないので、国家賠償訴訟を起こしたものと思います。
警察や検察の過失を明らかにしたいという思いもあったのではないでしょうか。
ただし、国家賠償法に基づく請求においては、公務員(つまり警察官や検察官)に故意
または過失があることが要件になります。」
(元検弁護士のつぶやき 「誤認起訴と国家賠償」)
http://www.yabelab.net/blog/2006/01/18-170224.php


